訪問サービス

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介護保険による訪問介護<事業所番号:0870302742>

ご利用者様が可能な限り、居宅において自立した日常生活を営むことが出来るようホームヘルパーがご自宅に訪問し、身体介護(お体に関わるケア)と生活援助(掃除、洗濯など)のご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス

身体介護
入浴、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、排泄、衣類の着替え、床ずれ防止のための体位変換、車いす移乗、デイサービス送出し等にかかわる介助。
生活援助
買物、調理、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
*但し、家族が同居されている方は、サービスを受けることが出来ません。
乗降介助(要介護1~5の方のみ)
病院受診や公共機関等の送迎
*但し、付添い介助料は自費となります。

ご利用対象

要介護1~5及び要支援1.2の介護認定された方です。
「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」要相談

障害福祉サービスによる居宅介護・重度訪問介護
<事業所番号:0810300657>

居宅介護

身体介護
入浴、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、排泄、衣類の着替え、床ずれ防止のための体位変換、車いす移乗、デイサービス送出し等にかかわる介助。
生活援助
買物、調理、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる支援。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で、日常生活において常に介護が必要とされる方に身体介護及び生活援助を併合して支給範囲内での長時間のサービスを提供いたします。

ご利用対象
身体障がい者、知的障がい者、身体障がい児、難病指定対象者の介護給付費の支給決定を受けた方
*精神障がい者は対象外です。

移動支援 <土浦市>

障がい者等が円滑に外出することができるよう、ヘルパーが付き添いその他の外出介護を行います。通院、日常生活用品の買い物、銀行などでの手続き、余暇活動等のための外出時等にご利用いただけます。なお、通学・通所・通勤などに係る外出時にはご利用いただけません。

*但し、障害者の認定を受けた方で市の移動支援の認定を受けた方
*介護タクシー料金は自費となります。

ご利用までの流れ

介護認定を受けていない方

  • 1

    居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。

  • 2

    ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。

  • 3

    役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。

  • 4

    ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。

  • 5

    各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方

  • 1

    居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください

  • 2

    ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。

  • 3

    ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。

  • 4

    各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。